(平成17年6月22日公布, 平成18年6月1日施行,環境省)
動物を科学上の利用に供する場合の配慮(第41条)
動物を科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする」が加えられます。(現在は、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」と規定)
(平成18年4月28日 環境省告示第88号)
動物実験における動物の取り扱い、施設についての非常に基本的なことのみを定めた基準。
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 全文
(平成18年6月1日 文部科学省告示第71号)
文部科学省が設ける、大学や独立行政法人などの研究機関等での動物実験における基本的なことのみを定めた基準。代替法の利用や苦痛の軽減は簡単に書かれており具体的な規制などはない。
研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 全文
