製薬会社の動物実験
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について
(平成17年6月22日公布, 平成18年6月1日施行,環境省)
1.基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定(第5条、第6条)
- [1]環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、基本的な指針を定めることとなります。
- [2]都道府県は当該指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定めることとなります。
2.動物取扱業の適正化(第10条〜第24条)
(1)「登録制」の導入
- [1]現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
- [2]登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。
(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
- [1]事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。
- [2]「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。
(3)動物取扱業の範囲の見直し
動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。
(4)生活環境の保全上の支障の防止
動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。
3.個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化
(第7条、第26条〜第33条)
- (1)人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、個体識別措置が義務付けられます。なお、その他の動物について、その所有者を明らかにするための措置(努力規定)の具体的内容を環境大臣が定めることとなります。
- (2)特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養又は保管について全国一律の規制(許可制)が導入されます。(現行制度は、必要に応じた条例規制)
4.動物を科学上の利用に供する場合の配慮(第41条)
動物を科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用 すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする」が加えられます。(現在は、 「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」と規定)
5.その他
- [1]学校等における動物愛護の普及啓発:動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる場所の例示として、「学校、地域、家庭等」と明記されます(第3条)。
- [2]動物由来感染症の予防:動物の所有者等の責務規定として、「動物に起因する感染性の疾病の予防のために必要な注意を払うよう努めること」が追加されます(第7条)。
- [3]犬ねこの引取り業務の委託先:都道府県知事等が実施する犬又はねこの引取りについて、「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることが明記されます(第35条)。
- [4]罰則:登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化等に伴い設けられた措置に関し、必要に応じて罰則が設けられます(第45条〜第50条)。愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下に強化されます(第44条)。
- [5]検討条項:この改正法の施行後5年を目途として、必要に応じて所要の措置を講ずる旨の検討条項が設けられます(附則第9条)。